破産の際に自分のローンに対しその保証人となる人を立てている場合には事前にきちんと話しておいた方が良いです。
強調させていただきますが、ほかに保証人が付いているときは、破産宣告の前段階でよく考えるべきです。
つまりはあなた自身が破産して受理されると、その人たちがその返済義務をみんな背負う必要があるからです。
なので、破産宣告前に保証人である人に、至った現在の状況について報告し謝罪の一つも述べなくてはいけないでしょう。
それは保証人になるひとからすれば求められることです。
みなさんが破産することによって、多額の返済義務が回ってくるのですから。
そうなるとすれば、そのあとの保証する立場の人の取れる道は以下の4つです。
一つめは、その保証人が「全額払う」という方法です。
保証人である人がその何百万もの借金を問題なく返すことができるぐらいの貯金を所有していれば、できるでしょう。
ただむしろそのまま自己破産せず保証人に立て替えてもらいあなたは保証人自身に定額返していくという手順も取れるのではないでしょうか。
保証人がもし借金をした人と関係が良い場合は、少し完済期間を考慮してもらうこともありえます。
また合わせて返すことが不可能な場合でも貸金業者も話し合いで分割に応じてくれるかもしれません。
その保証人にも破産宣告を行われてしまうとカネが一銭も弁済されないことになるからです。
また保証人が負債を代わって立て替える経済力がないならあなた自身とまた同じようにいずれかの借金を整理することを選ばなくてはなりません。
2つめが「任意整理」です。
この方法を取る場合貸方と話すことで、数年の時間で弁済していく方法です。
弁護士事務所にお願いする場合の費用の相場は債権1件につき約4万円。
全部で7社からの負債があった場合28万円ほど必要です。
必要な債権者との話し合いは自分でやってしまうこともできないことはないかもしれませんが、経験のない方だと向こう側があなたにとっては不利なプランを出してくるので注意が必要です。
それに、任意整理になるとしても保証人である人にお金を代わりに払ってもらうわけなのであなたも時間がかかるとしてもあなたの保証人に返済をしていくべきです。
次は保証人となる人も債権者と同じように「破産申告する」という方法です。
保証人となっている人も借金した人と同じく破産宣告すれば、あなたの保証人の責任も返さなくて良いことになります。
しかしながら、保証人がもし有価証券等を所有している場合はそういった個人財産を失ってしまいますし、司法書士等の職務にある場合影響を受けます。
そのような場合、個人再生制度を利用できます。
最後に4つめの方法は「個人再生制度を使う」ことができます。
住宅等の不動産を手元に残したまま整理をしたい場合や、自己破産では資格制限にかかるお仕事についている場合にふさわしいのが個人再生制度による整理です。
個人再生なら、マンション等は手元に残りますし、破産のような職業制限、資格にかかる制限が何もありません。